軽犯罪法の実例! 物乞いや野糞で逮捕される? [調査、評価]
物乞いや野糞で逮捕?軽犯罪法の実例
物乞い行為をネット配信…23歳を書類送検
2月24日、香川県で物乞いをしたとして、高松市の無職の男性(23)を軽犯罪法違反の疑いで書類送検される事件が起きました。
物乞いの方法は、インターネット動画配信サイトのニコニコ動画を使って中継し、物乞い行為をした。
男は1月6日午後5時半〜6時10分ごろ、 高松市浜ノ町のJR高松駅周辺でパソコンを使ってサイトに接続し
「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」
などと中継、不特定多数の閲覧者に金品を乞うた疑い。
ネットを見た人が警察に通報して発覚。
物乞いで捕まることにまずビックリ!
しかも理由が23歳になる男がお年玉貰ってないからって事らしく再度ビックリ!!
軽犯罪法1条は、こじきをするか、こじきをさせた者を拘留か科料に処すると規定しています。
ちゃんと物乞い行為は違法と条文で出てるのですね。
世の中、知らない法律はたくさんあります。軽犯罪法について調べてみました。
図参照:search.takungpao.com
軽犯罪法とは
軽犯罪法とは刑法に規定されていない軽微な犯罪とそれに対する刑罰を定めた法律です。
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができると規定されてます。
科料になると立派や刑罰ですので前科がつきます。
毎年1万人以上の人が軽犯罪法違反で捕まっています。
2012年のデータですと、警察から検察庁へ送致された件数は12,612件です。
違反態様別で件数が多いのは、
第32号(田畑等侵入) 5,212件、
第2号(凶器携帯) 3,109件、
第9号(火気乱用) 714件、
第16号(虚構申告) 687件
などとなっています。
実際に軽犯罪法違反で捕まった事例
無職でブラブラしてる男、逮捕される!
働けるのに無職だった男性が軽犯罪法違反で逮捕されて話題となりました。
2012年の6月下旬ころから9月16日深夜までの間、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)が逮捕されました。
罪名は、軽犯罪法違反で現行犯逮捕です。
軽犯罪法第一条には、
「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」
と規定され
「かつて、警察犯処罰令1条3号に規定されていた”浮浪罪”に相当する」とされております。
これに該当するものは「勾留又は科料に処する」とされています。
無職でウロウロしてるだけで捕まるとはビックリ!
浮浪罪が存在することが信じられないです。
フーテンの寅さんは大丈夫か?
寅さんのフーテン【瘋癲】の意味は、
「通常の社会生活からはみ出して、ぶらぶらと日を送っている人」の事です。
寅さんも浮浪罪になるのか調べてみたら、寅さんはテキ屋という職業で働いているのでセーフです。
短かく、短期的でも職業として働いていれば、テキ屋も立派に合法です。
山下清さんも画家なので大丈夫ですね。
住所不定無職の状態が続くと軽犯罪法で引っかかります。
これは、警察にとっては凄く使い勝手がよすぎますよね!
ちなみにニートは住む家があるから、大丈夫です。
組長の猫が行方不明に! アーケードの上を捜索した組員が書類送検!
2013年、岐阜市の柳ケ瀬商店街のアーケードに許可なく上ったとして、岐阜市の43才の暴力団組員の男を軽犯罪法違反で書類送検してます。
理由は、立ち入り禁止場所への立ち入りの疑いで岐阜区検に書類送検しました。
この組員は、行方不明となった組長の猫の行方を追っていたといいます。
組長が可愛がってた猫がまさかの逃亡!
組長命令で組員が必死にアーケードの上まで登って捜してたのに、まさかの御用…
猫探しで書類送検されるとは思いもしなかったでしょうね。
背景に前年に同商店街には暴追センタービルが開設されており、暴力団排除運動に力を入れてた最中だったらしい。
散々騒動を起こした猫ちゃんは1週間後に自分から帰ってきたといいます。
野糞で書類送検!
2012年
札幌で、自分が勤める会社の社長宅近くの路上で野糞をしたとして、軽犯罪法違反での疑いで、同市の43才の会社員の男を書類送検してます。
男は出勤の際、社長宅に寄ってから出勤していましたが、社長の家で大便をするのが恥ずかしく、また迷惑が掛かると思ったから、野糞をしたらしい。
この男は常習犯で1年前から10回
ぐらいやったと、供述している。
路上で大便をした疑い。
フォローしとくと、この路上は人通りが少なく、男性の家からは塀で死角になっていたらしい。
通報者は何と、捕まった男の家族とだそうです。
身内の者を野糞で通報するとは、複雑な家庭ですよね。
世界遺産をロッククライミングし逮捕される!
2012年7月
日本を代表するアルペインクライマーの佐藤裕介さんが、和歌山県の「那智の滝」でロッククライミングをしたとして軽犯罪法違反容疑で逮捕される。
那智の滝は、世界遺産に登録されているだけでなく、熊野那智大社の御神体として神聖な場所であります。
その神聖な御神体をロッククライミングで登った事で批判が続出!
佐藤さんは事件の影響で、スポンサーだったブランド「THE NORTH FACE」から契約解除された。
だが余罪が続出!
知人は「いつか何かやらかすんじゃないかと思った」と言ってます。
長野県や山梨県、東京奥多摩などで、何度も注意されてたそうです。
自然環境保護グループの理事からは「以前から佐藤氏は悪質なクライマーとしてマークしていた」という話が聞かれるほどです。
世界のクライマーも至る所を登って逮捕されてますよね!
エッフェル塔やら、高層ビルやら。
そのアウトローさがステイタスなのかもしれません。
だが法律は守らなければいけないでしょう。
自称アイドルがマンションの中で花火し、書類送検される!
自称ネットアイドルの女が東京都江戸川区のマンション室内で花火に火を付けて騒ぎを起こし、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。
花火の様子は、一部始終は撮影され、インターネットの動画投稿サイトで生中継されていたそうです。
動画サイトに残っていた映像によると、女は室内で椅子に約20本の花火をくくりつけて着火。
この様子を動画サイトで生中継していた模様。
女はブログで「本当色んな人に迷惑かけまくりでした 久々に大泣きした もう人の家の中で花火はしません。
とコメントし、謝罪の動画を配信した。
家のマンションの中で花火ってどうゆう事なのでしょうかね。
理解ができません。
軽犯罪というより放火未遂でしょ。
ーーーーーーーー
軽犯罪法は、騒音、虚偽申告、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められています。
細かくみてみると、公共の電気を消したら消灯罪になります。
また公共の乗物、演劇の列に脅して割り込みをしたら割り込み罪になります。
また、ミニスカート姿が見苦しいと思われたら犯罪になる可能性があるそうです。 軽犯罪法によれば、「ももを露出したことで公衆に嫌悪の情が起こ」れば軽犯罪法違反とあります。
軽犯罪は警察にとっては別件逮捕を楽にする事ができます。
また軽犯罪法の濫用なら不当逮捕にもなりかねません。
裁量が多いと権力乱用にもなりかねますからね。
しかし、軽犯罪法には第四条として、「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、(中略)濫用するようなことがあってはならない。」と定められています
万が一、納得出来ない事で軽犯罪法により捕まってしまったら、この軽犯罪法には第四条により対抗してみるといいかもしれませんね。