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これだけは知っておくべきドローンのルール [知ってると便利]

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ドローンを飛行させるにはドローンの基本法とも言われる航空法を守る必要があります。

航空法においては2015年に航空法の改正により200g以上のドローンは、無人航空機とみなして飛行機と同じ航空機として様々な規制が敷かれました。様々なことが規制されていますが、覚えておくべきものは3つの飛行禁止区域と6つの飛行ルールです。この合わせて9個のルールに関しては必ず頭に把握しておきましょう。知らなかったでは済まされないのは法律です。現に毎年100件以上逮捕者が出ていますので、飛行する際は注意が必要です。


3つの飛行禁止エリア
ドローンに関しては主に次に挙げる3つの飛行禁止エリアが設けられています。
①人口集中地区
②空港と周辺エリア
③高度150メートル以上

人口集中地区とは5年に1度ある国勢調査をもとに機械的に人口密集度の高いエリアを選別しています。この人口集中地区内では原則ドローンの飛行が禁止されています。ちなみに東京23区はほぼ全て人口集中地区です。

空港と周辺エリアとは空港は飛行機が離発着する場所です。飛行機の低空飛行する場所に当たりますのでドローンとの接触が 空港と周辺エリアとは空港は飛行機が離発着する場所です。飛行機の低空飛行する場所に当たりますので高さ制限が設けられています。空港から離れれば離れるほど飛行制限の行動は高くなります。逆に空港に近ければ近いほど制限高度が低く、どっち中心に半径4キロ未満は最高高度が45メートル以下と設定されています。

高度150メートル規制とはそれ以上高く飛ばしてしまうと飛行機やヘリコプターと接触する恐れがあるため設けられている制度です。ちなみにこの150メートルと言うのは飛行機の最低高度でもあります。つまり高度150メートル未満ですと飛行機との接触リスクがないと言うことになります。

これら3つの飛行禁止エリアは原則禁止ですが国交省に申請をして許可を得れば飛行することも可能です。

6つの飛行ルール
3つの飛行禁止エリアと同様に次に掲げる6つの飛行ルールも守る必要があります。

人・物から30m以内の飛行の禁止
目視外飛行の禁止
夜間飛行の禁止
イベント等上空での飛行の禁止
危険物輸送の禁止
落下物の禁止
 

●人・物から30m以内の飛行の禁止
1から30メートルと言うのは理解できますが、物とは何を指すかと言うと、家やビル、工場等は当然として街頭や電信柱電線なども物に含まれます

●目視外飛行の禁止
モニターを見ながら気候は禁止です。当然目視ができない500メートル以上や数キロ離れた場所の飛行は禁止されています。建物の裏の飛行など死角なども目視外飛行に当たります。

●夜間飛行の禁止
日の出から日没までしか飛行することができません。つまり日の出撮影するのも原則禁止となっております。

●イベント等上空での飛行の禁止
イベントとは人が多く集まる場所です、ライブハウスや、運動会、夏祭り、催し物などが含まれます。

●危険物輸送の禁止
危険物とはガソリンや火薬など法律的な危険物とは別にナイフや鋭利なものなども危険物に含まれます。なお農薬散布に使われる農薬も危険物です。


●落下物の禁止
ドローンに荷物を積んでそこから落下させると言う行為は禁止されています。ただしアームをつけてものをおくと言う行為は落下には該当しません。農薬散布のようにドローンから霧状に噴射するものは落下物に該当します。


実際問題飛ばせる場所はどこ?
せっかく高価なドローンを購入しても様々な法律によって実際は飛ばすエリアが大分規制されているのが事実です。

東京都内ですと公園、河川含めてほぼ飛ばすところがないのが現実です。千葉県の県立公園もすべてドローンの飛行が禁止されています。また全国的に見ても公園でドローンを飛行するとは許可を得るのがかなり大変。

比較的ドローンを飛行させやすい場所は、河川海岸、湖などです。ただしそれぞれ管理者がいますので事前に許可や届け出の有無などを確認してください。

ドローンの許可申請に関する参考にしたサイト
ドローン許可申請成功ガイド


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